2020-04-13 第201回国会 参議院 行政監視委員会 第2号
また、単身サラリーマンの場合、これは閣議決定を踏まえまして、四月九日付けの総務大臣通知におきまして、申請、審査の簡便化のため、月収十万以下であれば住民税非課税水準とみなすという取扱いを示していただいたところであります。
また、単身サラリーマンの場合、これは閣議決定を踏まえまして、四月九日付けの総務大臣通知におきまして、申請、審査の簡便化のため、月収十万以下であれば住民税非課税水準とみなすという取扱いを示していただいたところであります。
昨日、給付対象世帯の判断に当たりまして必要となる住民税非課税水準について、同水準であるとみなします具体的な月間収入の基準額を総務大臣通知において地方公共団体にお示ししたところでございます。
まず、昨日、給付対象世帯の判断に当たって必要となります住民税非課税水準について、当該水準であるとみなす具体的な月間収入の基準額を総務大臣通知において地方公共団体にお示ししたところでございますが、今後とも、給付主体となる市町村の意見も十分に伺いながら、具体の実施方法について早急に検討を進めてまいり、また、わかりやすく周知をしてまいりたいと存じます。
私ども、ホームページに確定申告の記入例をつけておりますけれども、このような限定されたケースでございますので記載例ではお示しをしていないところでございますが、返礼品を受け取った場合の経済的利益が一時所得に該当するものであることにつきましては、二十九年四月の総務大臣通知あるいは昨年四月の課長通知によって、全国の地方団体に対して、返礼品の提供の際などに寄附者に対して周知をすることを求めております。
返礼品への対応としては、平成二十九年四月以降、二度にわたる総務大臣通知を発出するとともに、あらゆる機会を通じて、過度な返礼品を送付する地方団体に対して、良識ある対応を要請してまいりました。 しかしながら、全国のほとんどの地方団体が必要な見直しを行う一方で、一部の地方団体が過度な返礼品によって多額の寄附を集める状況が続くことで、制度の存続が危ぶまれることとなりました。
制度の施行後、徐々に地方団体が寄附者に返礼品を提供する取組が広がってきましたが、これに対しまして法規制によるのでなく総務大臣通知の発出により対応してきたのは、研究会報告書の内容を踏まえ、地方団体の自主性、自立性を重んじ、制度運用を行ってきたからでございます。
そもそも、ふるさと納税制度の運用につきましては、地方分権を尊重するという観点から、これまで総務大臣通知を発出して、これは法的拘束力はございません、各地方団体の責任と良識ある対応を促してまいりました。
○政府参考人(開出英之君) 総務省がふるさと納税に関し平成二十九年四月一日及び平成三十年四月一日に各地方団体宛てに発出した総務大臣通知は、地方自治法第二百四十五条の四に基づく技術的助言でありまして、法的拘束力はございません。
ふるさと納税の返礼品の対応でございますが、先ほど大臣御答弁申し上げましたとおり、平成二十九年四月以降二度にわたります総務大臣通知を発出いたしますとともに、あらゆる機会を通じまして、過度な返礼品を送付する地方団体に対しまして良識ある対応を要請してまいりました。特に、ルール外の返礼品を送付している地方団体には、昨年の九月に個別にも見直しを要請したところでございます。
返礼割合につきましては、平成二十九年四月の総務大臣通知を発出する際に検討し、ふるさと納税の募集に際して、過度な返礼品を送付せず平均的な取組を行っていると考えられる地方団体における返礼割合がおおむね三割であったこと等を踏まえ、少なくとも三割以下という基準を設定したところでございます。
一方で、何度も御議論賜っておりますけれども、次第に返礼品がエスカレートをして御批判を受けるような状況になったことから、二度にわたります総務大臣通知によりまして、過度な返礼品を送付する地方団体に対しまして良識のある対応を要請してきたところでございます。
制度といたしましては、返礼品を前提とした制度ということでは必ずしもございませんので、改正法案上も返礼品を送付する場合にはということで表現はさせていただいているところでございますけれども、いずれにいたしましても、今回の制度の見直しに当たりまして、返礼品を送付する場合には、これまで総務大臣通知を尊重し良識ある対応を行っていただいた団体に多大な影響が及ばないよう、総務大臣通知で要請してきた内容に沿って、返礼割合三割以下
○政府参考人(内藤尚志君) 今御質問ございましたけれども、平成二十九年度だったかと存じますけれども、総務大臣通知を発出するときに議論をさせていただいたわけでございます。
制度が始まった当初は、お礼の気持ちとしてささやかなものを寄附者に対してお届けするものでございましたけれども、先ほど大臣御答弁されましたように、次第に返礼品がエスカレートして御批判を受けるような状況になったことから、二度にわたる総務大臣通知を発出いたしまして、過度な返礼品を送付する地方団体に対して良識のある対応を要請したところでございますが、依然として一部の地方団体が過度な返礼品によって多額の寄附を集
返礼割合につきましては、平成二十九年四月の総務大臣通知を発出いたします際に検討いたしまして、過度な返礼品を送付せず、平均的な取組を行っていると考えられる地方団体における返礼割合がおおむね三割であったことなどを踏まえまして、少なくとも三割以下という基準を設定をしたところでございます。
ただ、一方では、返礼品、おっしゃるとおり次第にエスカレートをいたしまして、批判を受けるまでになったというわけでありまして、これを受けて、二度にわたる総務大臣通知により、過度な返礼品を送付する地方団体に対して良識ある対応を要請してきた、こういった経緯がございます。
返礼割合につきましては、平成二十九年四月の総務大臣通知を発出する際に検討いたしまして、ふるさと納税の募集に際しまして、過度な返礼品を送付せず平均的な取組を行っていると考えられる地方団体における返礼割合がおおむね三割であったこと等を踏まえまして、少なくとも三割以下という基準を設定をいたしました。
まず、返礼品の三割の根拠というお尋ねでございますけれども、返礼割合につきましては、平成二十九年四月の総務大臣通知を発出する際に検討いたしまして、ふるさと納税の募集に際しまして、過度な返礼品を送付せず、平均的な取組を行っていると考えられる地方団体における返礼割合がおおむね三割であったことなどを踏まえまして、少なくとも三割以下という基準を設定したところでございます。
返礼割合につきましては、平成二十九年四月の総務大臣通知を発出するに際しまして検討したものでございまして、ふるさと納税の募集に際しまして、過度な返礼品を送付せず、平均的な取組を行っていると考えられる地方団体における返礼割合が当時おおむね三割だったということ、それから、有識者ヒアリングにおいて、社会通念上、三割程度が上限ではないかとの指摘があったことなどを踏まえまして、その通知におきまして、少なくとも三割以下
返礼割合につきましては、平成二十九年四月の総務大臣通知を発出する際に検討したものでございまして、ふるさと納税の募集に際して、過度な返礼品を送付せず平均的な取組を行っていると考えられる地方団体における返礼割合がおおむね三割であったこと、有識者からのヒアリングにおいて、社会通念上、三割程度が上限ではないかとの指摘があったことなどを踏まえ、その通知において、少なくとも三割以下、こういう基準を設定したところでございます
○内藤政府参考人 一般論として申し上げさせていただきますと、金券あるいはギフト券といった御指摘があったものにつきまして、広く買い物等に利用可能な金銭類似性の高いものにつきましては、事実上のキャッシュバックとなりますので、制度の趣旨に反するような返礼品として、これまでも、総務省から各地方団体に総務大臣通知を発出し、返礼品として送付しないよう要請をしているところでございますけれども、法令上の規制ということになりますと
返礼割合でございますけれども、平成二十九年四月の総務大臣通知を発出する際に検討したものでございまして、ふるさと納税の募集に際しまして、過度な返礼品を送付せず平均的な取組を行っていると考えられる地方団体における返礼割合が当時おおむね三割でございました。
今その制度の見直しの話がありましたけれども、これまで大臣自身は、こうした地方公共団体に対する技術的な助言ということなんでしょうか、総務大臣通知による抑制から、今回、税法そのものによって拘束力のある規制をしようとしている、こういうふうに大きくこれまでの姿勢を転換した、これについてはどういうふうにお考えなんでしょうか。
○内藤政府参考人 返礼割合につきましては、平成二十九年四月の総務大臣通知を発出する際に検討したものでございます。 ふるさと納税の募集に際しましては、過度な返礼品を送付せず、平均的な取組を行っていると考えられる地方団体における返礼割合がおおむね三割ということでございました。
昨年四月に総務大臣通知が発出された後、多くの地方団体におきまして、通知の内容を真摯に受けとめまして、その内容に沿って必要な見直しを行っていただいたということでございます。 しかしながら、一方で、現在もなお一部の地方団体におきまして、通知に沿った返礼品の見直しを行わない団体や、地場産品以外の返礼品を送付し、批判を受けるような事例が見受けられるところでございます。